不動産担保ローンとは?
不動産担保ローンとは、所有している土地や建物などの不動産を担保にすることで銀行やその他の金融機関から事業資金などの融資を受けることができる金融商品です。
個人の信用でお金を借りる場合とは異なり、不動産の価値を重視して融資額が決定される仕組みです。
一般的に無担保の融資よりも高額の融資が受けやすい点と金利が低く長期返済も可能である場合が多く、たくさんの方に利用されています。
不動産担保ローンの特徴
- ①個人・法人を問わず利用可能
- ②不動産を担保にするため無担保の場合と比べ金利が低い。
- ③高額の融資が受けやすい。(担保とする不動産の価値により変動)
- ④長期的な返済計画が立てやすい。
- ⑤借りたお金の使い方については、原則制限がない。
- ⑥連帯保証人が不要の場合がある
不動産担保ローン利用時の費用
- ●事務手数料
- ●不動産鑑定費用
- ●収入印紙(印紙税)
- ●所轄の法務局への登記費用(抵当権もしくは根抵当権)
融資の際には事務手数料などの諸費用が必要となりますが、不動産担保ローンはそれに加え、不動産を担保とするため登記費用が掛かることを覚えておいて下さい。借り入れが高額になれば上記の費用も大きくなり、融資額によっては数十万円の費用を別途支払う可能性も考えられます。
金融機関により異なりますが、融資の際に必要になる諸費用や、担保とする不動産に対し未納の税金がある場合、それを融資額に含めてくれるところもあります。
掛かる費用の金額や、その支払い方法については事前に確認をしておきましょう。
担保とは?
ここでは、これまでの説明の中に出てきた「担保」について説明をします。
「担保」とは、お金を借りた人が返済義務を怠った場合に、貸した人の損害を補填するための保証物のことを言います。
保証物は、貸したお金に見合う価値である必要があり、不動産担保ローンの場合は「土地」や「建物」がそれにあたります。
不動産担保ローンで土地や建物を保証物にする場合、金融機関はその土地や建物に「抵当権」を設定します。
抵当権とは、借主が返済義務を怠った際に、担保とした不動産の売却し、貸したお金を優先的に返してもらえる権利のことです。
抵当権は1つではない場合がある
抵当権は、1つの不動産に対していくつも設定することができます。
例えば1つの不動産に対して、A社から4000万円を借り入れている状態で、更にB社から4000万円の借り入れを受けることも可能です。(不動産の価値による)
ただし、万が一返済が滞った際には担保としていた不動産が売却されますが、不動産の売却額が6000万円だった場合、まずA社に4000万円次にB社に残りの2000万円が弁済されます。
これは、抵当権を設定して登記した順番に関係があります。
1つの不動産に対していくつか抵当権を設定する場合、先に登記をした方が優先的に弁済を受ける権利を有します。
この場合では、A社が一番抵当権者、Bが二番抵当権者となり、A社の弁済が優先されます。
そのため、金融機関によっては一番抵当権を設定できなければ融資を行わないところもあります。